簡単にいうと
AIが作った文章や画像を仕事で使うときに関わる権利の話です。論点は二つ。他人の著作物に似たものを出していないか、そして生成物を自分の著作物として扱えるか。
誤解しがちなこと
「AIが作ったから権利問題はない」は逆です。有名キャラクターに似た画像、他社の文章の丸写しに近い出力は、AI製でも権利侵害になりえます。また、規約上は商用利用できても、既存の著作物に似ていないかの確認は使う側の責任です。
詳しく説明すると
著作権とAIとは、AIが作った文章や画像を仕事で使うときに避けて通れない、権利の問題のことです。論点が複数絡まりやすい領域なので、実務で出会う順に三つへ分けて整理します。
ひとつめは、AIの出力を自社で使えるかです。主要なAIサービスの多くは、利用者が生成した文章や画像を商用利用できる規約になっていますが、条件はサービスとプランで異なります。販促物や納品物に使うなら、使っているサービスの規約で商用利用の項を確かめる。これが最初の確認です。
ふたつめは、出力が他人の権利を侵さないかです。AIは学習した膨大な作品のパターンから出力を作るため、既存の作品や特定の作風に似たものが出てくる可能性は残ります。ここで実務的な線を引くなら、二つの用心が効きます。特定の作家名やキャラクター名を指示に入れて「〜風に」と作らせない。そして、世に出す前に、酷似したものが既にないかを検索などで確かめる。似てしまったものを知らずに使った場合でも責任は問われうる、というのが権利の世界の厳しさなので、寄せにいかないことが一番の防御です。
みっつめは、自社の著作物とAIの関係です。自社サイトの文章や商品写真がAIの学習に使われることへの考え方、逆に社内でAIに他社の記事や書籍を丸ごと読み込ませて要約配布することの是非。後者は社内利用でも権利に触れる場合がある領域です。
そして正直な締めくくりを。AIと著作権の法解釈は、国内外でいままさに議論と裁判が進んでいる途中で、確定していない部分が多い領域です。この項が言えるのは安全側の作法までで、収益の柱に関わる判断(AI生成物を商品にする、など)は、文化庁が公開している考え方の資料に当たるか、専門家に確かめてください。
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